海外駐在などで、海外転出する時の年金はどうなるの?
そもそも、普通のサラリーマンや公務員で厚生年金・共済年金に加入している、もしくは配偶者の扶養となっている場合は、海外転出に伴う年金の手続きは必要ありません。
現職の企業からアメリカへ駐在員として派遣される場合は、厚生年金もしくは共済年金に継続して加入することになります。
特に何もする必要はありません。(通常のアメリカの駐在の方は以下、読み飛ばしてOKです。)
一方、現地採用や留学等での海外転出であれば、状況が異なります。
まず、国民年金への強制加入義務があるのは、「国内に住所を有する20歳~60歳までの人」だけとなります。
現地採用や留学等で海外転出する場合は、強制加入義務がなくなるということです。
加入義務はなくなりますが、海外転出する場合、以下のように個人で対応を選択する必要があります。
- 海外に住んでいる間は国民年金の支払いをやめる(任意加入しない)
- 国民年金の支払いを継続する(任意加入する、日本国籍の方のみ)
では、それぞれのメリット、デメリットも理解しましょう。
海外に住んでいる間は国民年金の支払いをやめる(任意加入しない)
メリット:
- 月額16,400円(R2年度)の保険料を支払わなくて良い
デメリット:
- 遺族基礎年金、障害基礎年金を受給できない
- 合算対象期間(カラ期間)となり、受給資格期間には含まれるが年金額の計算には含まれず、将来受給する年金額が少なくなる
国民年金の支払いを継続する(任意加入する、日本国籍の方のみ)
メリット:
- 海外居住中に病気や事故で亡くなったり、障害が残った際に、遺族基礎年金、障害基礎年金を受給できる
- 保険料を納入しているため将来受給する年金額に影響はない
デメリット:
- 保険料を払い続けなければならない
国民年金に任意加入する方法
協力者の有無で届け先が変わりますので、注意しましょう。
届出先
- 日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの親族)がいる場合
届出先は、最終住所地の区役所国民年金係 - 日本国内に協力者がいない場合
届出先は、最終住所地を管轄する年金事務所
持ち物
- 年金手帳
- 本人確認書類
納付方法
支払い方法 | 手続き |
納付書(現金) | 国内協力者宛に納付書が郵送されます |
口座振替 | 金融機関または年金事務所で申し込みます |
クレジットカード | 年金事務所で申し込みます、郵送でも対応してくれます |
現在、年金の受給資格を得るには納付期間が10年必要となります。
海外居住中、ご自身に何かあった場合の遺族基礎年金、障害基礎年金の必要性、納付期間、家族構成などを含めて対応を決定しましょう。
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